年金シミュレーション ※年金受給を繰下げして多くもらうか ※先の事はわからないので早くもらうか どっち?? 2022年4月より法改正となり、繰上げと繰下げの内容が変わり、 その基本情報を把握しておかなければなりませんが、その前に以下の誤りを認識しましょう。 × 人生100年時代? (男性平均寿命81歳) × 2000万円必要? (社会保険庁のデマ) × 受給を遅らせた方が良い? (もらう側の勝手) 国は有益情報を積極的に開示しないので、皆さん是非こちらをはじめ、いろいろな有用なサイトから入手してください。 以下は最低限把握しておくべき内容です。 ・年金は受給を75歳まで先送りすると受給額が多くなる ※65歳からと比べて84%アップ ・逆に額が減るが60歳からの繰上げもできる ※65歳からと比べて24%ダウン ・国民年金と厚生年金の2階建て構造の方は一部繰下げも可能 ※基礎年金+厚生年金 ・扶養の奥さんがいる場合は加給年金の受給ができる ※金額は年間約39万円(毎年変動) ※本人が65歳から支給開始 ※奥さんが65歳の時点で終了 ※受給資格の要件があるので注意が必要 加給年金について(公式サイト) |
以下の基本データは年間100万円支給の場合ですが、何歳でもらうのが得なのかというのは、
加給年金が無いと、基本受給額が変わっても同じです。 表の中央縦列が、通常の65歳支給開始の場合の受取金額です。これの左右の列が受給開始を65歳の前又は後にした場合で、数値は65歳受給に比較した増減値です。 65歳以前の繰上げ受給を選択した場合、減額はされますが、79歳以前に亡くなってしまったら、すぐ60歳からもらえば良かったということになります。 75歳繰下げを行なった場合、86歳を超えると65歳受給を逆転します。 ここまで生きれば繰下げした元が取れて、それ以降は長生きするだけ得をします。 もし繰下げして、受給前に亡くなってしまった場合は一体どうなるのでしょうか。 そこはご心配無く、ちゃんと65歳からの期間の支給分は遺族に支払われるようです。 金額は繰下げアップ分は含まれない、65歳から死亡までの通常支給額です。 しかしながら、受給が開始してしまっていると、繰下げ期間の差額は支払われません。その分は丸損になります。 例として71歳繰下げを選択した場合、実際の年齢で見てみましょう。 ・69歳で亡くなった場合 65〜69歳までの5年間の支給分が遺族の元へ ・73歳で亡くなった場合 2年間受給済ですが、65〜72歳までの8年分は不支給 現在60代前半の方で、繰上げ受給すべきと判断したら、急いで手続きをして下さい。 また、繰下げ受給を選択した方でも、前倒しの変更が可能ですので、年金事務所へ行って下さい。 |
金額リスクについて、上記の表から具体的に見ておきましょう。 ・60歳繰上げを選択して、90歳まで長生きすると、 65歳支給開始だと、2600万円もらえるのに、244万円減ってしまう。 ・75歳繰下げを選択して、80歳で亡くなってしまうと、 65歳支給開始だと、1600万円もらえるのに、496万円減ってしまう。 扶養の奥さんがいらっしゃる方は、加給年金を考慮することが非常に重要になります。 前述の通り、繰上げ受給は、最初得することになりますが、長生きすると当然損をします。 逆に繰下げ受給は、長生きすると最後得することになりますが、そうでないと損をします。 奥さんが年下の場合、加給年金により変わってきますので、以下を参考にしてください。 10歳以上年下の場合は、75歳まで繰下げしてしまうと、10年間の約390万を放棄することになります。 厚生年金の定額部分がもらえる年齢になると、以前は65歳以下でも受給できました。 現在この条件を満たす年齢の方は存在しません。 以下データは年間100万円支給の場合ですので、150万や200万の方は異なります。 ※奥さんが5歳年下の場合 75歳繰下げ:元がとれるのは自分が89歳 60歳繰上げ:自分が79歳以上まで生きると繰上げ損 ※奥さんが10歳年下の場合 75歳繰下げ:元がとれるのは自分が91歳 60歳繰上げ:自分が79歳以上まで生きると繰上げ損 ・配偶者の有無や年齢 ・受給開始の年齢 ・基本受給額 の違いにより損益分岐点が変わってきますので、調べた結果を報告します。 日本人男性の平均寿命を考慮して、80〜82歳の部分を青くしています。 ・繰上げも繰下げもせず65歳開始にすると損? これは事実です。単身者のデータを見てください。 78〜83歳のところでは、64歳繰上げと67歳繰下げ両方に比べて、65歳受給が低くなっています。 理由は以下によります。 ※繰上げ1年当たりの減額率は4.8%(月計算なので0.4%/月) ※繰下げ1年当たりの増額率は8.4%(月計算なので0.7%/月) つまり減額率が低く、増額率が高く設定されているので、通常支給よりお得になります。 減額率及び増額率ともに7.2%であったなら、上記のようにはならなかったはずです。 ・繰上げ受給する場合の注意 単身者の方でも、扶養配偶者がいる方でも、損益の年齢は変わりません。 ・不思議と配偶者との年齢差も関係なく、繰上げすべき年齢は同じ →絶対額は、加給年金の分、年齢差が大きいほど多くなります ・年金受給額によらず、年齢条件は同じ →当然もらえる絶対額は、基本受給額による差が発生します ・繰下げ受給する場合の注意 配偶者との年齢差によって大きく変わりますので、十分考慮すべきです。 ・年齢差2歳の前後で、大きくデータが変化 →データがピンク色になっている部分 ・年齢差が大きいと、受給額が少ない人ほど、長生きしないと損する計算 ・結 論 以上は、生涯もらえるトータルを計算した結果です。 しかしながら、果たしてそれだけで判断して良いのでしょうか。 人によって判断基準は異なりますので、良く考えて決めるべきです。 以下は、私の個人的意見です。 ※繰上げ受給すべき方 ・60歳を過ぎて収入が無く、預金を切り崩して生活している ・病弱で健康不安があり、医療費負担が大きい ・まだ元気な若いうちに、自分のやりたい事がある ※繰下げ受給すべき方 ・65歳を過ぎても仕事があるか、収入が確保できる ・健康には自信があり、長生きしようと思っている ・子や孫に、少しでも多く遺産を残したい 最終結論 昨今の状況からして、私は繰上げして受給すべきと判断した。 ただ減額されるので、62〜63歳あたりが妥当かと思う。 以下、その根拠である。 ・制度が破たんする可能性が高い →根本的な改善政策が示されていない ・無茶な制度改革が懸念される →受給開始年齢の先送りと減額の可能性 ・繰下げは寿命を考慮すると危険である →平均年齢まで生きるという保証は無し ・65歳通常受給を基準に比較するのは無意味 →長生きして、それなりにもらえれば十分 以上です。 ※追 記 ・今回ここでは取り上げませんが、扶養配偶者と特に18歳以下の子供がいる場合、ご自分が亡くなった時に、遺族年金が非常に重要になります。 他の情報サイトで、十分お調べになることをお勧め致します。 2022年4月以前はこちら |